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介護事業カーブアウトM&A事例|簡易吸収分割と全株式譲渡の二段階設計

2026 8/22
事例
2026年8月22日
介護事業カーブアウトM&A事例で承継範囲と二段階取引を確認する介護施設の担当者

介護事業カーブアウトM&A事例を探す譲渡企業、買い手、介護運営責任者に向け、LeTechが介護事業を新設子会社へ簡易吸収分割し、その子会社の全株式をニチイ学館へ譲渡した取引を検証します。事業の境界を決める会社分割と、買い手へ支配を移す株式譲渡を同じものとして扱わず、二つの法的工程が2021年7月1日に接続した点を中心に解説します。

これは、当事者が公表した資料と法定開示を編集部が読み解いた独立ケーススタディです。介護M&A総合センターが本件の仲介、デューデリジェンス、契約、許認可対応またはPMIを担当したという意味ではありません。開示で確認できる出来事、当事者が示した理由・将来像、後から確認された会計・組織情報、同種取引で検討される一般実務を区別し、非公表の譲渡価額や個別契約、施設不動産、従業員の承継内容を推測しません。

目次

本稿で使う四つの表示

公表で確認
当事者の適時開示、公式発表または有価証券報告書に記載された事項です。
当事者の考え
譲渡理由、取得目的、期待効果です。結果が出たことを示しません。
後日の出来事
取引実行後に公表された会計情報や運営体制変更で、契約時の情報と切り離します。
実務上の検討
類似案件に応用できる確認事項で、本件で採用された契約条項だとは限りません。

目次

  1. この取引の本質を一枚でつかむ
  2. 四つの日付で追う確認済み時系列
  3. 当事者・対象事業・株式の確認事実
  4. 譲渡企業が公表したカーブアウトの理由
  5. 新設受皿会社が事業会社になるまで
  6. 分割境界を八つの箱で設計する
  7. 7施設・複数サービスの切り出し難度
  8. 簡易吸収分割の「簡易」が意味しないこと
  9. 許認可等を効力発生の前提とした意味
  10. 会社分割時の職員・労働契約をどう管理するか
  11. 利用契約・個人情報・システムの境界
  12. 入札と秘密保持下の買い手選定
  13. カーブアウトDDの情報パッケージ
  14. 分割契約と株式譲渡契約を同期させる
  15. 2021年7月1日の同日実行を分解する
  16. 譲渡価額と657,025千円の売却益は別物
  17. 見込額と最終移転資産・負債の差
  18. 2022年10月1日のサービス別統合
  19. 二段階カーブアウトの段階PMI
  20. 失敗シナリオと早期是正
  21. 完全な架空数値で理解する会計関係
  22. 切り出す側の担当別チェックリスト
  23. 取得する側の担当別チェックリスト
  24. よくある質問
  25. まとめ
  26. 免責・更新方針・一次資料

介護事業カーブアウトM&A事例の本質を一枚でつかむ

Excelの見出しだけを読むと、「ニチイ学館が西日本ヘルスケアを買収した案件」に見えます。それ自体は株式譲渡部分の要約ですが、取引全体を理解するには、その前に行われた会社分割が必要です。譲渡企業本体の中にあった介護事業を新しい受皿会社へ移し、その受皿会社の株式100%を売ることで、事業の境界づくりと支配権移転を分けています。

  1. 受皿を設立:LeTechが2021年4月21日、西日本ヘルスケアを100%子会社として設立。
  2. 境界を契約:2021年5月18日、LeTechを分割会社、西日本ヘルスケアを承継会社とする簡易吸収分割契約を締結。
  3. 買い手を契約:2021年6月14日、LeTechが西日本ヘルスケア全100株をニチイ学館へ譲渡する契約を締結。
  4. 二工程を実行:2021年7月1日、会社分割と株式譲渡を実施。
  5. 後日に運営再配置:2022年10月1日、サービス特性を踏まえて施設をニチイ学館とニチイケアパレスの運営体制へ統合。
工程 何が変わるか 中心となる確認 本件で公表されたこと
会社分割 介護事業に関する権利義務のうち、分割契約で定めた範囲を受皿へ承継 資産、負債、契約、職員、指定・届出、データの境界 簡易吸収分割、分割対価なし、許認可等取得を効力発生の前提
株式譲渡 西日本ヘルスケアの株主がLeTechからニチイ学館へ変更 100株、100%支配、価格、前提条件、決済 100株全て、現金等を対価、価格非公表、入札を経て買い手決定
後日統合 取得後の施設運営をグループ内二社へサービス別に配置 指定・契約・職員・利用者説明・システムの再移行 2022年10月1日、ニチイ学館とニチイケアパレスへ統合する方針と運営先

この二段階方式の価値は、買い手へ渡す事業を会社という容器に収められる点にあります。しかし、容器を作れば自動的に事業が入るわけではありません。どの権利義務を移すかを分割契約で定め、介護サービスを止めないように許認可、職員、利用者契約、システム、資金を効力発生日へ合わせます。

既存の介護事業の売却準備で整理する指定・人員・加算・契約は単一事業の準備項目を扱っています。本稿では、それらを「譲渡企業本体に残すもの」「受皿へ移すもの」「買い手との接続に使うもの」へ三分するところまで進めます。

四つの日付で追う確認済み時系列

二段階取引では、発表日だけを並べると工程を誤ります。ここでは、受皿設立、分割契約、株式譲渡契約、実行、後日統合を分けます。交渉開始日、入札参加者、DD期間、許認可取得日は開示されていません。

日付 公表で確認できる事象 その時点で未確定だったこと
2021年4月21日 LeTechが資本金1,000千円、発行済株式100株の西日本ヘルスケアを設立 新会社は設立直後で、直近年度の財政状態・経営成績は存在しない
2021年5月18日(2021-05-18) 取締役会で簡易吸収分割を決議し、同日、吸収分割契約を締結。効力発生日は7月1日予定 効力発生は必要な関係当局の許認可等取得が前提。移転資産・負債は見込額
2021年6月14日(2021-06-14) 西日本ヘルスケア全100株をニチイ学館へ譲渡する契約を締結 譲渡価額は秘密保持義務により非公表。7月1日実行は予定
2021年7月1日(2021-07-01) 後日の有価証券報告書が会社分割と株式譲渡の実施を確認 公表資料だけでは当日の個別書類、時刻、許認可名称までは分からない
2021年10月29日 LeTechが有価証券報告書を提出し、最終移転資産・負債と売却益等を開示 株式譲渡価額は引き続き非公表
2022年9月30日 ニチイホールディングスが西日本ヘルスケアの統合方針を発表 統合効果の実績値は示されていない
2022年10月1日(2022-10-01) 施設をサービス特性に応じてニチイ学館とニチイケアパレスの運営へ移行 利益、定着、満足、品質の改善を意味するとは限らない

特に注意したいのは、2021年5月18日の会社分割契約と6月14日の株式譲渡契約が別契約である点です。前者は介護事業を受皿へ入れる境界を決め、後者はその受皿の支配を買い手へ移す条件を決めます。どちらか一方だけでは、狙ったカーブアウトは完成しません。

また、2022年10月1日の統合は、買収契約時に実現していた結果ではありません。取得から約15か月後に買い手グループが公表した運営体制の再配置です。取得当初の期待を説明する節と、後日確認された再編を説明する節を分けることで、後知恵による混同を避けます。

当事者・対象事業・株式について確認できる事実

公表で確認できる内容です。 分割会社・譲渡企業様は株式会社LeTech、吸収分割承継会社・株式譲渡対象は株式会社西日本ヘルスケア、買い手は株式会社ニチイ学館です。西日本ヘルスケアは2021年4月21日に設立され、発表時点ではLeTechが100株、議決権100%を保有していました。

項目 開示内容 読み違えやすい点
対象事業 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホーム、小規模多機能型居宅介護、訪問介護を含む指定介護・介護予防事業 7施設の建物所有権を一括売買したとは書かれていない
地域・施設数 滋賀県、京都府、大阪府の合計7施設 「施設数」と事業所番号・指定数は同じとは限らない
受皿会社 資本金1,000千円、2021年4月21日設立、発行済株式100株 設立時の会社概要と、事業承継後の資産・負債を混ぜない
分割方式 LeTechを分割会社、西日本ヘルスケアを承継会社とする簡易吸収分割 新会社を使っていても「新設分割」ではなく、既存の新設子会社を使う吸収分割
分割対価 西日本ヘルスケアからの分割対価交付を予定せず 後段の株式譲渡対価がゼロという意味ではない
譲渡株式 100株、議決権100% 介護事業の個別資産を100件譲渡した意味ではない
譲渡価額 秘密保持義務に基づき非公表 後日開示の売却益657,025千円とは別
決済対価 有価証券報告書は現金等の財産のみを受取対価とする株式譲渡と記載 具体的な契約価格はなお開示されていない

これらは、LeTechの会社分割に関する2021年5月18日開示、LeTechの子会社株式譲渡に関する2021年6月14日開示、ニチイ学館の完全子会社化発表で照合しました。

西日本ヘルスケアは設立直後だったため、6月14日の開示では直近事業年度の財政状態・経営成績について該当事項なしとされました。したがって、買い手が評価すべき対象は、設立直後の法人単体の短い実績ではなく、その法人へ7月1日に承継される介護事業です。空に近い受皿の貸借対照表と、事業移転後の経済的実態をつなぐのがカーブアウトDDの仕事になります。

譲渡企業が公表したカーブアウトの理由を事実と評価に分ける

当事者の考えです。 LeTechは、経営資源の最適配置と対象事業に関する資本政策の自由度向上を目的に、介護事業を西日本ヘルスケアへ移して専業法人として運営することを決議したと説明しました。その後の株式譲渡理由として、不動産ソリューション事業と情報通信技術からなる中核事業とのシナジーが見込みづらいこと、施設利用者への安定的なサービス供給を第一に、対象事業をさらに成長させ得る企業への譲渡を模索したことを挙げています。

ここから「介護事業が失敗した」「7施設が不採算だった」「資金繰りのために売却した」と補うことはできません。公表資料は2015年11月の最初の施設開設以降、7施設まで拡大した経緯を示し、2020年7月期の対象事業売上高を886,847千円としていますが、施設別損益、将来投資、売却プロセス開始時点の経営判断は開示していません。

買い手の期待です。 ニチイ学館は、在宅介護から居住系介護までのネットワークを活かし、施設利用者や展開地域へ安定的にサービスを供給し、西日本ヘルスケアとニチイグループの中長期的企業価値向上を図ると説明しました。これは取得目的であり、収益改善や利用者満足が達成された証拠ではありません。

なぜ事業譲渡ではなく「分割して株式を売る」のか

実務上の検討です。 一般に、事業譲渡では資産・契約等を個別承継する設計が中心になります。会社分割では、分割契約に定めた対象事業の権利義務を、組織再編の効力により承継会社へ移す枠組みを使えます。その受皿の株式を売れば、買い手は切り出された事業会社を取得できます。

ただし、会社分割を選べばすべてが自動で移るわけではありません。労働契約には特別な保護手続があり、介護サービスの指定・登録・届出はサービスと所管ごとに扱いが異なり、契約には承継制限や通知条項があり得ます。税務・会計、債権者保護、個人情報、安全管理も設計が必要です。

したがって、スキーム選択は「包括承継だから簡単」という一文では説明できません。買い手へ渡したい事業の範囲、譲渡企業本体との共通機能、許認可、職員、契約数、税務、実行期限、買い手の受入形態を比較して決めます。本件で他方式とどのように比較したかは非開示のため、一般論としてのみ整理します。

新設受皿会社が事業会社になるまでの設計

西日本ヘルスケアは、吸収分割の効力発生日より前の2021年4月21日に設立されました。設立時点ではLeTechが全100株を保有する完全子会社で、資本金は1,000千円です。5月18日の開示は、分割対価の交付を予定せず、LeTechの資本金も分割により増減しないとしています。

この受皿は、単に買い手へ渡すための名札ではありません。効力発生日から介護事業に関する一定の権利義務を持ち、利用者へのサービス、職員の雇用、取引、請求、記録、資金管理を担う事業会社になる必要があります。設立登記が済んでいても、銀行口座、印章、会計、給与、保険、システム、規程、役員権限、行政申請等が動かなければ事業を運営できません。

受皿会社の立上げ台帳

領域 効力発生前に整える事項 確認証拠の例
会社基盤 定款、登記、役員、決裁権限、印章、株主名簿 登記事項証明、取締役決定、権限表
資金・会計 銀行口座、支払承認、会計方針、開始残高、資金繰り 口座確認、開始貸借対照表、支払テスト
人事 給与、勤怠、社会保険、労働保険、就業規則、相談窓口 労働契約承継台帳、給与並行計算
介護運営 運営責任、指定・登録・届出、加算、事故報告、BCP 所管照会、申請・受理控え、緊急連絡網
契約 利用・入居、賃貸借、医療連携、委託、仕入、保険 承継契約一覧、同意・通知、原本所在
情報 介護記録、請求、個人情報、ID、回線、バックアップ 権限表、移行照合、障害時手順

設立から効力発生まで約2か月余りしかないように見えますが、公開資料から準備開始時期は分かりません。受皿設立前から内部準備を進めていたか、外部専門家や買い手がいつ関与したかを推定しないようにします。

「空の会社」を評価するのではない

入札参加者が6月14日時点の西日本ヘルスケアだけを見れば、設立直後で過年度実績のない会社です。しかし、経済的な取得対象は7月1日に介護事業を承継した後の同社です。買い手は、分割契約に定める承継範囲、効力発生までの増減、運転資金、分離費用を織り込んで評価します。

このとき、譲渡企業の管理会計上の介護事業実績と、受皿会社の将来の法定会計を橋渡しするカーブアウト財務情報が必要です。譲渡企業本体の共通費や資金管理から切り離した後に、受皿が単独で負担する費用を示します。新会社だから過去債務がない、と決めつけず、会社分割で何を承継するかを確認します。

分割境界は八つの箱で設計する

公表で確認できる範囲は、「対象事業に関する権利義務のうち、吸収分割契約において定めるものを承継する」ということです。個々の資産、負債、契約、職員、許認可の一覧は公表されていません。以下は本件の非公開内容を再現するものではなく、同種カーブアウトで境界を作る実務モデルです。

箱1:資産

現預金、売掛金、前払費用、備品、車両、介護機器、システム、敷金・保証金、固定資産等を特定します。所有権、リース、レンタル、旧親会社との共用を区別し、効力発生日までの取得・除却・回収を調整します。施設建物が対象に含まれたかは開示資料から分からないため、本稿では移転を断定しません。

箱2:負債

買掛金、未払費用、預り金、前受金、退職・賞与関係、借入、リース債務、資産除去債務、返還可能性のある介護報酬等を扱います。帳簿に計上済みの負債だけでなく、事故、未払残業、契約違反など偶発的なリスクを、分割契約・株式譲渡契約のどこで負担するか決めます。

箱3:契約

入居・利用契約、賃貸借、協力医療機関、給食、清掃、警備、システム、リース、保険、紹介、購買、通信等を一覧化します。包括承継の対象とするか、相手方同意・通知が必要か、名義・請求先をどう変更するかを契約別に確認します。

箱4:職員

承継事業に主として従事する者、兼務者、本体に残す者、承継会社へ移す者を区分します。雇用契約だけでなく、労働協約、就業規則、勤続、年休、給与、退職給付、社会保険、資格、人員配置をつなぎます。会社分割に特有の労働者保護手続は別節で扱います。

箱5:指定・登録・行政関係

施設、事業所、サービスごとに指定、登録、届出、事業所番号、加算、情報公表、自治体補助等を整理します。会社分割の効力だけで扱いが決まるとは限りません。2021年当時の所管判断と、2026年時点の標準様式を混ぜず、取引時点と公開時点の制度を分けます。

箱6:データと知的資産

利用者・家族・職員の個人情報、介護記録、請求データ、マニュアル、商標・施設名、ウェブ、電話番号、ドメイン、業務ノウハウを扱います。法的な承継可否だけでなく、アクセス、保存、移行、旧環境からの削除を設計します。

箱7:旧親会社との共通機能

経理、人事、採用、IT、購買、法務、資金、広報等のうち、LeTech本体に残る機能と、受皿が自力で用意する機能を分けます。不足を一定期間だけ補うなら、移行サービス契約の対象、料金、品質、終了条件を決めます。

箱8:効力発生日までの増減

5月18日の見込額と7月1日の実績が同じとは限りません。通常営業による売掛・買掛、職員の入退社、入居・退去、契約更新、資産取得、支払が続くためです。差額調整の基準、更新頻度、最終確定日を定めます。本件でも見込資産・負債と後日の最終開示額に差がありました。

八箱の間にはつながりがあります。たとえば車両を移してもリース契約を移さなければ使えず、職員を移しても給与システムと銀行口座がなければ支払えません。施設名を移してもドメインや電話が旧親会社に残れば顧客接点が切れます。境界表は資産リストではなく、サービスを再現するための依存関係図として作ります。

7施設・複数サービスを一つの会社へ切り出す難しさ

公表で確認できます。 対象事業は、滋賀県、京都府、大阪府の合計7施設で、住宅型有料老人ホーム、グループホーム・小規模多機能型居宅介護、サービス付き高齢者向け住宅等を運営していました。西日本ヘルスケアの事業目的には、有料老人ホーム・サ高住の設置運営管理、グループホーム、小規模多機能、訪問介護を含む指定介護・介護予防事業が記載されています。

一つの「介護事業」と表現されていても、制度上の器は複数です。住宅型有料老人ホームの入居契約、サ高住の登録・賃貸等、グループホームと小規模多機能の地域密着型指定、訪問介護の指定・利用契約は同じ手続ではありません。施設建物とサービス事業所が同一所在地でも、運営主体、契約、管理者、記録、請求を個別に確認します。

施設ではなく「サービスの組合せ」で台帳を作る

サービス 境界確認の中心 効力発生日に止められない業務
住宅型有料老人ホーム 入居契約、管理規程、前受・預り、生活支援、医療連携 食事、見守り、緊急対応、料金請求
サービス付き高齢者向け住宅 登録、事業主体・貸主、賃貸・利用契約、状況把握・生活相談 居住継続、相談、家賃等の請求
グループホーム 地域密着型指定、定員、職員配置、運営推進会議、協力医療 24時間の生活支援、夜勤、介護記録
小規模多機能 登録、通い・訪問・宿泊、人員、地域連携 日々変わる利用組合せと送迎・訪問
訪問介護等 事業所指定、サ責、訪問予定、ケアマネ連携、加算 当日の訪問、実績記録、請求データ

小規模多機能の制度・人員・運営会議に関する一般的な確認は、小規模多機能型居宅介護のM&Aで見る登録者数・人員・運営推進会議に詳しくまとめています。本件では、その一サービスだけでなく、居住系と在宅系を同じ承継会社へ集める境界が追加論点です。

建物と運営を一体視しない

後日のニチイケアパレスによる告知は、「ディーフェスタくずは」の事業主体・貸主が別会社である旨を注記しています。少なくともこの施設について、運営承継と不動産・賃貸の主体が単純に同じではないことが分かります。これも、7施設の運営移行を7棟の不動産取得と読み替えてはいけない理由です。

各施設では、所有、マスターリース、運営委託、建物賃貸、設備リース等の構造があり得ます。本件の全施設について公表資料が権利関係を示しているわけではないため、個別の所有・賃貸や所有権移転は断定しません。同種DDでは登記、賃貸借、事業主体、貸主、保証、修繕、原状回復を別々に調べます。

簡易吸収分割の「簡易」が意味しないこと

公表で確認できます。 LeTechは、本吸収分割が会社法784条2項の簡易吸収分割に該当するため、LeTech側で株主総会決議を経ずに実施する予定だと開示しました。ここでの「簡易」は、分割会社側の株主総会承認手続に関する会社法上の区分です。

簡易だから、分割契約、債権者保護、労働契約承継、指定・登録、利用者説明、個人情報、会計・税務、買い手DDが不要になるわけではありません。また、買い手との株式譲渡契約が簡易になることも意味しません。会社法上の一つの承認手続が省略できることと、事業を安全に切り出す作業量を混同しないことが重要です。

新設子会社を使っても「吸収分割」

西日本ヘルスケアは取引準備のため新しく設立された会社ですが、会社分割の時点ではすでに存在していました。その既存会社がLeTechの介護事業を承継するため、法的形式は吸収分割です。会社分割の効力と同時に会社を新設する「新設分割」とは区別します。

用語の違いは、契約・計画、当事会社、会社機関、登記、効力発生までの手続を正しく整理するために必要です。「新設した受皿への会社分割」と「新設分割」は文章上よく似ます。本稿では前者を使い、後者とは書きません。

分割対価なしと株式譲渡価格非公表も別

5月18日資料は、西日本ヘルスケアからLeTechへ分割対価を交付しない予定としました。一方、6月14日資料は、西日本ヘルスケア株式をニチイ学館へ譲渡する価格を非公表としました。前者は親子会社間の会社分割の対価、後者は外部買い手との株式売買の対価です。

「分割対価がないから買収価格もゼロ」「売却益があるから分割対価があった」という読み方は誤りです。二つの契約と会計処理を別々に追い、最後に全体取引として接続します。

許認可等の取得を効力発生の前提とした意味

公表で確認できます。 5月18日の会社分割開示は、必要な関係当局からの許認可等の取得が完了することを、吸収分割の効力発生の前提としました。しかし、必要とした許認可等の個別名称、申請日、受理日、指定権者との協議内容は公表していません。

この限定は重要です。記事で「すべての指定が自動承継された」「この7施設では新規指定が不要だった」「許可は○月○日に下りた」と補ってはいけません。サービス類型、法人変更の仕組み、自治体運用、効力発生日当時の制度により扱いが異なるためです。

2026年に同種案件を行う場合の確認

実務上の検討です。 厚生労働省の介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請案内は、指定居宅サービス、地域密着型サービス等の大臣様式・標準様式・チェックリストを掲載しています。現行の指定申請様式には、法人の吸収合併・吸収分割における申請であることを示す欄もあります。

ただし、2026年の様式は2021年の本件手続を証明する資料ではありません。新しい案件では最新様式を参照し、本件の歴史的事実は当時の開示範囲で書きます。また、有料老人ホームの設置届、サ高住登録、介護保険指定、介護予防、地域密着型、情報公表、加算、業務管理体制等を一つの「介護許可」にまとめないようにします。

許認可ゲートの作り方

施設・事業所・サービス別の台帳へ、現運営者、承継後運営者、指定・登録・届出、所管、申請方式、事前相談、必要書類、提出日、受理・指定日、効力発生日、未了時代替策を記録します。会社分割の法的効力と、介護サービスを提供・請求できる状態の両方を満たす日をゲートにします。

もし一つのサービスだけ準備が間に合わない場合、会社分割全体を延期するのか、対象から除外するのか、暫定運営を合法的に設計できるのかを早期に判断します。公表された本件契約がどの選択肢を用意したかは分かりません。同種案件では、ロングストップ日、前提条件放棄の可否、価格・境界調整へつなげます。

会社分割時の職員・労働契約をどう管理するか

会社分割は、株式取得だけの案件と違い、分割会社から承継会社へ労働契約を移す場面を含み得ます。厚生労働省の企業組織再編に伴う労働契約承継の案内は、労働者の理解・協力を得る努力、労働者・労働組合への通知、一定期間の異議申出機会等を説明しています。

実務上の検討です。 職員台帳には、主な従事事業、兼務、所属、勤務地、職種、資格、雇用区分、勤務時間、給与、勤続、年休、退職給付、社会保険、労働組合・協定等を持たせます。誰を承継対象とするかを経営都合だけで決めず、会社分割に伴う労働契約承継法、指針、実際の従事状況を踏まえて判断します。

会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律と労働契約承継に関する厚生労働省指針は、承継事業への従事状況、分割契約の定め、通知、異議申出等を扱います。具体的な対象者と期限は会社分割の内容により異なるため、労務専門家と個別に確認します。

有価証券報告書の人員減少を誤読しない

後日確認された情報です。 LeTechの2021年7月期有価証券報告書は、前期と比べ従業員数が74名、平均臨時雇用人員が83名減少した主因を、2021年7月1日の介護事業の会社分割・株式譲渡に伴う移籍と説明しています。

この記載を「正社員74名と臨時83名が全員、西日本ヘルスケアへ承継された」と断定することはできません。数値はLeTech全体の期末人員・平均臨時雇用人員の前期差であり、「主として」という限定があります。個人別の承継数、同意・異議、職種、雇用条件は開示されていません。

効力発生日に必要な職員運用

介護事業では、法律上の労働契約承継と、指定上必要な配置を同時に満たします。管理者、計画作成担当者、サービス提供責任者、夜勤者等の配置を施設・事業所単位で確認し、承継日当日のシフト、勤怠、緊急連絡を確定します。

給与計算は月途中の会社分割で複雑になり得ます。本件は7月1日実行でしたが、締日・支払日、社会保険、住民税、年末調整、賞与、有休、勤続の具体処理は非開示です。同種案件では移行前後の責任、データ移行、二重・欠落支払の検証を工程化します。

介護・看護人材の配置や連携に関する基本確認は、訪問介護・訪問看護M&Aで見る人員体制と地域連携も参照できます。カーブアウトでは、それに加えて、分割対象者の法的区分と受皿側の給与・労務基盤を同時に作ります。

利用契約・個人情報・システムの境界を切らさない

会社分割契約に「介護事業に関する契約」を承継すると書くだけでは、Day1の運営は再現できません。入居者・利用者との契約、家族等の連絡先、ケアプラン、介護記録、請求実績、口座振替、事故・苦情記録が、どの法人のどのシステムへ、どの法的根拠と安全管理措置で移るかを揃える必要があります。

本件について確認できる範囲は、分割契約で定める権利義務を西日本ヘルスケアが承継したことです。利用者ごとの契約書式、個別同意、通知方法、データ移行方式、システム名は開示されていません。そのため、以下は同種案件に用いる一般的な管理方法であり、本件で実施された具体策の説明ではありません。

対象 境界で確定する事項 Day1の確認 残存リスク
入居・利用契約 契約主体、承継対象、通知・同意、保証人等への案内、規程・料金表 新法人名の説明文、問い合わせ窓口、請求名義 旧名義請求、説明不足、契約原本の所在不明
預り金・前受金 個人別残高、返還義務、保全・管理方法、仕訳 利用者別補助簿と承継額の照合 総勘定元帳と個人台帳の不一致
介護記録 保存主体、閲覧権限、過去記録との連続性、訂正履歴 ケア現場から必要記録を検索できるか 移行漏れ、時刻ずれ、権限過大、監査証跡欠落
介護報酬請求 事業所情報、利用者・保険情報、実績、加算、返戻・過誤 請求前テスト、伝送資格、請求責任者 請求停止、二重請求、返戻対応の責任空白
職員データ 承継対象、給与、勤怠、資格、研修、健康・安全情報 ID発行、最小権限、給与並行計算 退職者ID残存、要配慮情報の過剰共有
外部連携 医療機関、薬局、ケアマネ、委託先、緊急連絡先 法人名・振込先・電話の切替確認 旧連絡先への滞留、情報連携の途絶

「契約が移る」と「データが安全に使える」は別

法的に契約が承継されても、受皿会社の職員が必要な記録へアクセスできなければサービスは継続できません。反対に、旧親会社が不要になった利用者情報へ無期限にアクセスできる状態も避けるべきです。契約承継表とデータ移行表を別に作り、契約番号、本人識別子、保存場所、移行元、移行先、閲覧権限、保存期限、削除責任者を対応付けます。

個人情報保護委員会の個人情報保護法ガイドライン(通則編)は、利用目的、安全管理、従業者・委託先の監督等を確認する一次資料です。組織再編時の具体的な適法性は、取得時点の法令、利用目的、承継形態、データ項目、委託関係により判断します。本件について「本人同意が必ず不要だった」「すべて同意を取り直した」のいずれも開示からは言えません。

システム移行は三つの時計で管理する

第一は法的な時計で、会社分割の効力発生日と契約主体の変更時点です。第二は介護運営の時計で、夜勤から日勤への引継ぎ、訪問予定、服薬、食事、緊急連絡等が連続する時間です。第三は請求・会計の時計で、月次締め、国保連請求、口座振替、給与、仕入支払の締日です。三つの時計は必ずしも同時に区切れません。

したがって、7月1日午前0時にすべての過去データを一括移行するという単純な計画では足りません。必要に応じて読み取り専用の旧環境、差分移行、紙または安全な代替手順、移行後照合、返戻対応用の過去データ参照を設けます。どの方法を本件で採ったかは非公表です。

入札と秘密保持下の買い手選定をどう読むか

公表で確認できます。 LeTechは、買い手候補からの入札手続を経て、ニチイ学館が同社および西日本ヘルスケアの中長期的企業価値向上に資すると判断し、株式譲渡を決めたと説明しました。参加者数、提示条件、最高価格、入札の日程、アドバイザー、最終候補の比較表は開示されていません。

ここで確認できるのは「入札があった」というプロセスの骨格であって、「最も高い価格を提示した会社が選ばれた」という結論ではありません。介護事業のカーブアウトでは、価格のほか、許認可対応力、職員の雇用、利用者への継続サービス、受皿会社の運転資金、クロージング確実性、分離後のシステムを評価項目にできます。実際の採点項目と配点は非開示です。

入札資料は受皿会社ではなく承継後事業を説明する

西日本ヘルスケアは設立直後で過年度の会社実績がありません。入札資料が会社登記と資本金だけでは、候補者は価格を作れません。一般には、対象7施設・複数サービスの事業概要、カーブアウト財務、承継予定資産・負債、契約・人員・指定、譲渡企業共通機能への依存、分割契約案、予定スケジュールを情報パッケージにします。

その際、入札初期から利用者氏名、詳細な健康情報、職員の個人情報を全候補へ開示する必要性は慎重に検討します。匿名化・集計化した情報で一次評価を行い、候補を絞った後に、必要性と秘密保持を確認して詳細を段階開示する設計が考えられます。個人情報を扱う範囲は、法務と介護現場の両方で判断します。

入札段階 候補者へ示す情報の例 候補者から受け取る条件の例 譲渡企業の判断
初期打診 匿名概要、地域、施設・サービス構成、売上規模 関心、投資方針、秘密保持 競合・情報漏えい・実行能力
一次入札 カーブアウト損益、主要リスク、予定スキーム 価格レンジ、資金、前提、希望DD 価格だけでなく前提の多さを比較
DD・経営面談 データルーム、質問回答、分割境界案、経営説明 確定提案、契約修正、PMI方針 許認可、人員、資金、契約確実性
優先交渉 最終契約案、クロージング計画 拘束力ある条件、資金証明、承認状況 未解決条件と取引不成立リスク

価格以外の約束を比較可能にする

「利用者を大切にする」「職員を尊重する」という表現だけでは候補比較ができません。Day1の運営主体、雇用条件の取扱い、システム移行、問い合わせ窓口、施設名、管理者配置、資金拠出、許認可担当、将来統合の時期等を質問項目へ落とし込みます。ただし、本件で買い手がどの約束をしたかは公表資料から分かりません。

譲渡企業が秘密保持義務を理由に譲渡価額を公表しなかったことも、入札の事実と矛盾しません。上場会社の適時開示では、守秘義務を踏まえつつ重要性や開示規則に照らして説明します。本件の非開示価格を推測するために、参加者の一般的な倍率や後日の売却益を組み合わせるべきではありません。

カーブアウトDDは「現在」と「切り出した後」を二重に調べる

通常の株式取得DDでは、対象会社の過去財務、契約、法務、税務、人事、事業を調べます。本件のような受皿会社を使う取引では、それに加えて、譲渡企業本体の中にある現在の介護事業と、分割後に独立運営する受皿会社の姿を橋渡しします。会社の過去が短いからDDが軽いのではなく、境界の検証が増えます。

本件の事実として確認できるDD内容はありません。 次の項目は、公開されたスキームと介護事業の性質から導く一般的な確認例です。実際の質問、発見事項、保険、補償、価格調整、改善措置を推測しません。

財務DD:譲渡企業の共通勘定から独立損益へ

2020年7月期の対象事業売上高886,847千円は開示されていますが、施設別の利益や正常収益力は非開示です。候補者は、施設・サービス別売上、介護報酬と自費、稼働・登録・利用、職員費、賃料、食材、外注、水道光熱、修繕等を確認し、譲渡企業本体の配賦費用を解きほぐします。

カーブアウト後には、旧親会社が負担していた経理、人事、IT、採用、法務、資金調達等を受皿または買い手が負担します。過去の配賦額をそのまま将来費用とせず、なくなる費用、残る費用、新たに生じる独立運営費、統合により変わり得る費用を分けます。この「スタンドアロン費用」は、事業価値と運転資金計画の双方に影響します。

介護運営DD:施設単位より細かく見る

  • 指定・登録・届出・事業所番号と法人変更手続の状況
  • 人員基準、資格、兼務、夜勤、管理者、サービス提供責任者等
  • 基本報酬、加算、減算、返戻、過誤、行政指導、実地指導・運営指導
  • 事故、苦情、虐待防止、身体拘束、感染、災害、BCP、医療連携
  • 入居率、登録・利用、退去・解約、紹介経路、待機、地域競争
  • 入居・利用契約、重要事項説明、料金改定、預り金、保証
  • 建物・設備の権利、修繕、安全、消防、保険、貸主との契約
  • 介護記録・請求システム、個人情報、サイバー、バックアップ

たとえば同じ施設内の居住サービスと訪問介護では、売上の単位、契約、指定、人員、記録が異なります。DD質問を施設名だけで整理すると、どのサービスの回答か不明になります。「施設×サービス×法人×効力発生日」の四軸で索引を付け、分割境界表と対応させます。

法務・労務・税務・ITの境界DD

法務は、分割契約で承継する契約・債務、承継制限、紛争、個人情報、債権者保護を確認します。労務は、承継法手続、対象職員、勤務・賃金・勤続、未払、資格、人員配置を確認します。税務・会計は、組織再編と株式譲渡の処理、資産・負債の簿価、税務属性、消費税等を個別に検討します。

ITは、介護記録・請求・勤怠・給与・会計・電話・回線・メールの所有者と契約者を特定し、切り離し可否と費用を見積もります。譲渡企業本体のアカウントをそのまま使い続けると、情報隔離と監査の問題が残ります。移行サービスを使うなら、期限、対象、サポート時間、障害時責任、データ返却・削除を契約にします。

介護DDで重要な秘密情報の段階開示については、介護M&Aの秘密保持と職員・利用者・家族への情報開示も参照できます。入札競争を維持しながら、ケアに必要な情報と個人の権利を守る設計が必要です。

分割契約と株式譲渡契約を一つの工程表へ同期させる

二段階カーブアウトでは、会社分割契約と株式譲渡契約のどちらかに曖昧さがあると、買い手が取得する会社の中身が想定とずれます。分割契約は「何を受皿へ入れるか」、株式譲渡契約は「その受皿株式をどの条件で売るか」を定めます。両契約の定義、基準日、別紙、前提条件、違反時の扱いを対応付けます。

公表で確認できる契約要素は限定的です。分割契約については、分割・承継会社、承継対象の表現、分割対価なし、簡易分割、効力発生日予定、許認可等の前提が分かります。株式譲渡については、全100株、ニチイ学館、7月1日予定、価格非公表、入札を経たことが分かります。表明保証、補償、価格調整、解除、競業避止等は開示されていません。

同期点 分割契約側の問い 株式譲渡契約側の問い 不一致時の影響
対象 どの事業・権利義務を承継するか 買い手が想定する事業が入っているか 資産・契約・債務の過不足
基準日 見込額から効力発生日までの増減 価格基準日・運転資金・漏出の扱い 価値と決済額のずれ
前提条件 許認可等が整ったか 分割の有効な発生を条件とするか 空の会社または不完全な会社を取得
職員・契約 誰・何が承継対象か 重要職員・契約の状態をどう保証するか 人員基準、サービス、収益の断絶
違反・未了 境界の誤りをどう是正するか 補償、追加移転、価格・解除へどうつなぐか 責任の押し付け合い
移行支援 旧親会社に残る機能は何か 移行サービスの期間・料金・品質 Day1の給与・請求・IT停止

承継漏れと誤承継を双方向で直す

境界表が完全でも、効力発生日後に、対象契約が旧親会社に残っていた、対象外の債務が受皿へ入った、共用資産の名義を変更できなかった、と判明する可能性があります。一般には追加移転、返還、代理受領、費用負担、協力義務等の是正手順を用意します。介護指定や個人情報のように、当事者間の合意だけで移せない事項は、法令・所管・第三者契約を優先します。

通常運営義務は介護品質を守る

契約締結から7月1日まで、対象事業は営業を続けます。その間に大きな契約変更、通常を超える支出、重要職員の処遇変更、資産処分、料金変更等があれば、受皿の内容が変わります。一方、利用者の安全のため緊急修繕や採用が必要なこともあります。

一般的な株式譲渡契約では、通常運営義務と、買い手同意が必要な重要行為を定めることがあります。緊急対応まで買い手承認待ちにしない例外、連絡先、金額基準を設けます。本件の具体条項は非開示であり、ここでの説明を事実として引用すべきではありません。

前提条件表は「担当・証拠・期限」まで書く

許認可等、会社分割手続、取締役会承認、株券・株主名簿、資金、重要契約、競争法上の確認等、必要な条件を一覧化します。それぞれについて、条件を満たす主体、責任者、必要証拠、期限、未充足時の対応、放棄できるかを記録します。「許認可対応中」という一行では、クロージング可否を判断できません。

2021年7月1日の同日実行を分解する

後日の有価証券報告書で確認できます。 LeTechは2021年7月1日付で介護事業を西日本ヘルスケアへ会社分割により承継させ、同社株式をニチイ学館へ譲渡しました。5月・6月の発表時点では予定だった実行が、後日資料で完了したことを確認できます。

ただし、公表資料は当日の時刻や書類交換順を明らかにしていません。以下のランブックは、同種の同日実行を設計する一般例です。本件の実際の順番、送金時刻、登記申請時刻、株主名簿書換時刻、行政受理時刻だとは扱いません。

  1. 開始判定:会社分割と株式譲渡の前提条件、許認可等、取締役会等の承認、署名済書類、送金準備を責任者が確認する。
  2. 運営連続性の確認:各施設・サービスの管理者、当日シフト、緊急連絡、介護記録、薬・食事・送迎、現金・鍵を確認する。
  3. 会社分割の効力確認:分割契約に基づく権利義務の承継と、必要な登記・証跡の扱いを確認する。
  4. 開始残高の固定:承継資産・負債、利用者別預り、未収・未払、現預金等の基準を記録し、後日確定項目を分ける。
  5. 株式譲渡の実行:決済条件に従い対価、株式、株主名簿、役員・権限等の書類を交換する。
  6. 権限切替:銀行、会計、介護記録、請求、勤怠、メール、印章、支払承認を新体制へ切り替える。
  7. 対外案内:利用者・家族、職員、医療・取引先、行政等へ、法令・契約・計画に沿って説明する。
  8. 終了判定:未了項目と暫定措置を記録し、誰がいつ解消するかを翌営業日以降の台帳へ引き継ぐ。

同日でも「分割してから売る」という論理順序がある

買い手が欲しいのは、対象介護事業を承継した西日本ヘルスケアの全株式です。会社分割が効力を生じないまま株式だけを渡すと、買い手は設立直後の受皿会社を取得し、事業はLeTechに残るという重大なずれが生じ得ます。したがって、二工程の条件関係と確認証拠が重要です。

「同日」とは、運営が停止してから再開する日ではありません。介護サービスは日付をまたいで続きます。法律・会計・システム上の境界時点を置きつつ、現場では夜勤、服薬、見守り、緊急対応を中断させない引継ぎが必要です。

取引完了を何で確認するか

契約当事者は、決済確認、株主名簿・役員・印章、登記申請、銀行権限、開始残高等で完了を管理します。外部読者が本件の実行を確認するうえでは、契約時の「予定」だけでなく、LeTechの2021年7月期有価証券報告書が会社分割と株式譲渡を7月1日に実施したと記載したことが重要です。

完了したという事実は、すべての統合が同日に終わったという意味ではありません。実際、2022年にはサービス特性に応じたグループ内統合が別途公表されました。法的クロージング、Day1安定化、将来統合を別の完了基準で管理します。

譲渡価額と657,025千円の売却益は別物

本件の価格情報は、発表時点と後日開示を分けて読む必要があります。2021年6月14日の株式譲渡発表時点では、LeTechは秘密保持義務を理由に譲渡価額を非公表としました。したがって、その時点の資料だけから価格を推定してはいけません。

後日確認された会計情報として、2021年10月29日提出の有価証券報告書は、キャッシュ・フロー注記で「事業の譲渡価額」775,000千円、「関係会社株式の売却による収入」775,000千円を開示しました。また、事業分離注記と損益計算書は、関係会社株式売却益657,025千円を開示しています。後日開示された775,000千円と657,025千円は、同じ数字でも同じ概念でもありません。

数値 資料上の表示 何を表すか 表していないもの
775,000千円 事業の譲渡価額/関係会社株式の売却による収入 有価証券報告書が後日開示した取引・キャッシュフロー上の額 2021年6月14日時点で公表済みだった価格ではない
657,025千円 関係会社株式売却益 LeTechが損益計算書等で認識した売却益 買い手の取得原価や株式譲渡価額そのものではない
74,302千円 付随費用 キャッシュ・フロー注記の計算要素として表示 施設改修費、仲介手数料、税額等の個別内訳を示さない

有価証券報告書の注記は、移転資産・負債、付随費用、売却益を組み合わせて775,000千円へ至る関係を示しています。しかし、これを使って、公表されていない株式譲渡契約の価格調整条項、税務上の取得価額、施設別価格、土地・建物価格、のれん等を逆算することはできません。買い手側の会計処理や取得原価配分も、この資料だけでは確定しません。

売却益が大きいことと高い倍率は同義ではない

売却益は、受取対価だけで決まりません。譲渡企業の帳簿上の投資価額、移転した純資産、直接付随費用、会社分割・株式譲渡の会計処理等との関係で認識されます。帳簿価額が小さければ同じ対価でも利益は大きく見え得ます。反対に、対価が大きくても帳簿価額や費用が大きければ利益は小さくなり得ます。

そのため、「売却益÷対象事業売上高」をEBITDA倍率や売上倍率として提示するのは誤りです。2020年7月期売上高886,847千円、2021年7月期の分離事業に係る概算売上高901,904千円・営業利益66,393千円、譲渡価額775,000千円は、それぞれ期間と会計上の位置付けが異なります。施設別の将来キャッシュフロー、正常化利益、ネットデット、運転資金、取得後投資が分からないまま倍率を断定しません。

発表時非公表と後日開示を矛盾させない

6月14日に非公表だった事実と、10月29日に有価証券報告書で数値が開示された事実は両立します。記事では「譲渡価額は一切開示されていない」と書くのも、「契約発表時から775,000千円と公表されていた」と書くのも正確ではありません。開示日を付けて時間順に示します。

また、有価証券報告書の用語は「事業の譲渡価額」であり、同じ注記に関係会社株式の売却による収入775,000千円が示されています。本稿は一次資料の表記を尊重し、契約の未公表内訳や会計・税務上の別概念へ勝手に置き換えません。

見込額と最終移転資産・負債の差をどう読むか

2021年5月18日の開示時点の見込額は、承継資産117,248千円、承継負債76,428千円でした。これは2021年7月1日の効力発生を前提にした見込みであり、開示資料も、実際に承継する金額は効力発生までの増減を加除して確定すると説明しています。

後日の有価証券報告書で確認された適正な帳簿価額は、流動資産109,536千円と固定資産1,777千円、合計111,313千円、流動負債51,242千円と固定負債16,400千円、合計67,642千円です。

項目 5月18日見込 後日開示の最終額 単純差額
資産合計 117,248千円 111,313千円 マイナス5,935千円
負債合計 76,428千円 67,642千円 マイナス8,786千円
資産-負債 40,820千円 43,671千円 プラス2,851千円

差額欄は公表数値を単純に引いた編集部計算です。差が生じた個別原因は開示されていません。売掛金の回収、未払金の支払、預り金の変動、資産取得、対象範囲変更等のいずれかだったと推測しません。また、固定資産1,777千円という帳簿価額だけから、不動産が移転しなかった、または移転したと結論付けることもできません。

この差は、カーブアウトの境界表を締結日で凍結できないことを示す教材になります。見込額の基準日、増減ルール、更新頻度、最終額の確定手続、価格や補償への影響を契約とクロージング台帳に結び付けます。

2022年10月1日のサービス別統合から学べること

後日の出来事です。 ニチイホールディングスは2022年9月30日、西日本ヘルスケアをグループ内のニチイ学館とニチイケアパレスへ統合し、翌10月1日に施設別の運営体制へ移行すると発表しました。取得は2021年7月であり、約15か月後の再配置です。

公式発表は、展開サービスの特性等を踏まえて運営体制を検討し、各社の強みを融合させ、「トータル介護サービス」を強化して顧客のライフステージに合わせた提案を充実させるという目的を示しました。これは当事者が示した目的・期待であり、統合時点で効果が実現したことを示す実績値ではありません。

施設 公表されたサービス 2022年10月1日以降の運営会社
リーガテラス京都洛西 グループホーム・小規模多機能居宅介護支援 ニチイ学館
サンライフ栗東 住宅型有料老人ホーム ニチイケアパレス
リーガテラス瀬田 住宅型有料老人ホーム
リーガテラス南草津 住宅型有料老人ホーム
リーガテラス瀬田アネックス 住宅型有料老人ホーム
リーガテラス南草津ロイヤル 住宅型有料老人ホーム
ディーフェスタ(D-Festa)くずは サービス付き高齢者向け住宅

この配置は、地域ごとに二分したのではなく、グループホーム・小規模多機能というサービスをニチイ学館へ、住宅型有料老人ホームとサ高住をニチイケアパレスへ振り分けた構造として読めます。ただし、意思決定の全評価軸、各施設の損益、職員の希望、指定手続、契約移行は開示されていません。

取得時の受皿と最終運営体制は同じでなくてよい

取得時には、7施設・複数サービスを一つの西日本ヘルスケアにまとめることで、LeTech本体から事業を分離し、株式取得として支配を移せます。買い手はまず受皿会社を安定運営し、対象を把握した後、グループ内の得意領域へ配置し直すことができます。

この順序には、Day1に二度目の事業移行を重ねないという利点が考えられます。一方、後日統合では再び指定・契約・職員・利用者説明・システム・会計を動かすため、移行負担が再発します。本件でこのような比較が行われたとの開示はなく、一般的な設計上の見方です。

施設ブランドと法人の変更を分けて伝える

公式発表の施設一覧では、リーガテラス等の施設名と運営会社の変更先が併記されています。法人統合があっても、施設名を同日に全面変更したか、一定期間残したか、各契約上どう扱ったかは一覧だけでは分かりません。利用者・家族への説明では、運営法人、請求名義、振込先、契約、職員、サービス、連絡先のうち何が変わり何が変わらないかを一項目ずつ示します。

ニチイケアパレスの2022年9月30日公式案内は、受入施設を案内し、ディーフェスタくずはについて事業主体・貸主が大和リビングケアである旨を注記しています。この注記は、運営法人の統合と不動産・住宅事業主体を分けて確認すべき具体例です。

後日統合で確認できないこと

運営先の変更が確認できても、取得後の売上・利益、入居率、職員定着、事故減少、利用者満足、紹介増加、コスト削減が改善したとは断定できません。「シナジーを発揮しうる体制」という発表表現を、「シナジーを実現した」という結果表現に書き換えないことが重要です。

同様に、2022年の統合を理由に「最初の受皿方式が失敗だった」と評価する根拠もありません。取得用の境界と、中長期のグループ運営境界は目的が異なります。確認できる事実は、取得後に運営体制を検討し、サービス特性に応じた二社への統合を公表・実行したことまでです。

二段階カーブアウトの段階PMIを設計する

本件から導ける固有の視点は、PMIを「取得した会社をすぐ買い手標準へ統一する一回の作業」と見ないことです。第一段階は、LeTechから切り離された西日本ヘルスケアを単独で安定運営することです。第二段階は、買い手グループの共通基盤と接続することです。必要であれば第三段階として、サービス特性に応じて運営法人を再配置します。

以下は一般的な段階モデルです。 公表資料は本件のPMI会議、KPI、移行サービス、具体スケジュールを示していません。2022年の統合という後日の事実から、当初計画の詳細を逆算しないようにします。

段階 主目的 止めないもの 判断指標
署名からDay1 受皿会社の運営能力と条件充足を完成 指定、人員、シフト、記録、請求、支払 未充足条件、移行テスト、緊急代替策
Day1~30日 法的・運営境界を安定させる 利用者ケア、給与、介護報酬、仕入、連絡 事故・苦情、欠勤、請求エラー、資金残高
31~180日 独立費用・統制・データを実態化 現場の安全と関係者の信頼 施設別収支、採用、定着、監査、権限是正
次段階の設計 サービス別の最適な運営先を検討 契約・指定・人員・記録の連続性 移行便益、二重移行負担、準備完了度
再統合後 新体制を定着させる 利用者接点、地域連携、ケア品質 実績値と基準値を比較し、期待と結果を区別

Day1に変えるものと凍結するもの

必ず変えるのは、法的に必要な法人名義、権限、送金、連絡先、指定・届出等です。安全や請求に直結する誤りは即時是正します。一方、介護記録の細かな様式、人事評価、制服、会議名称、購買品目等は、変更便益と現場負担を比較して後ろへ送れます。

すべてを初日に変えると、職員はケアをしながら複数の新手順を覚えることになります。何も変えないと、旧親会社の権限や統制に依存したままになります。法令・安全・支払・請求に直結する事項を優先し、その他は「維持期限」と「変更条件」を定めます。

二度目の移行を前提にデータを持つ

将来のサービス別再配置が確定していなくても、施設・事業所・サービス単位で損益、人員、契約、指定、利用者、ITを識別できる状態にします。受皿会社でデータを一つに混ぜると、後の統合や売却、事業評価に再び大きな切り分け作業が必要です。

西日本ヘルスケアの7施設は後に一社へ一括統合されたのではなく、サービス別に二社へ移りました。これは、取得時の法的単位と、運営管理上の価値単位が異なり得ることを示します。カーブアウト財務を作る段階から、会社、施設、サービス、地域のコードを保ちます。

利用者・家族・職員への説明を二度設計する

取得時と後日統合時には、法人・運営体制の変更説明がそれぞれ必要になり得ます。同じ文面を使い回すのではなく、今回変わる事項、変わらない事項、発効日、契約・料金、口座、個人情報、相談先をその都度特定します。職員には、雇用主、給与、勤続、規程、指揮命令、システム、相談窓口を分けて説明します。

説明前には、現場責任者とコールセンター等へ共通FAQを渡し、未確定事項を推測で答えないルールを決めます。説明後は質問・苦情を分類し、契約・システム・請求の不具合へ早期につなげます。本件の説明資料は開示されていないため、一般モデルとしての提案です。

介護事業を会社本体から切り出す可能性を検討している方へ

会社分割、事業譲渡、子会社株式譲渡では、指定・職員・契約・税務の作業が異なります。まだスキームを決めていない段階でも、残す範囲と渡す範囲の棚卸しから進められます。

介護事業の譲渡・カーブアウトを相談する

二段階カーブアウトの失敗シナリオと早期是正

会社分割と株式譲渡を組み合わせると、失敗は一つの契約違反だけでなく、二工程の接続部に現れます。以下は本件で発生した不具合ではありません。類似案件のプロジェクト管理で用いる仮想シナリオです。

失敗シナリオ 早い兆候 直ちに行う是正 再発防止
受皿へ重要契約が入らない 契約台帳と分割別紙の件数が合わない 相手方・法務と追加移転や暫定履行を確認 契約IDで境界表・原本・会計を三点照合
対象外債務が受皿へ入る 開始残高に説明できない負債がある 支払停止ではなく性質を確認し、契約上の是正手順を起動 債務発生日・事業帰属・承継可否を分ける
許認可等が期限に間に合わない 所管との照会が未完、補正依頼が増える サービス別の提供・請求可否を確認し、延期等を契約当事者で判断 前提条件表に証拠・担当・ロングストップ日を入れる
職員は移ったが人員基準を満たさない 承継台帳と指定配置表の職種・勤務時間が不一致 安全と法令を優先し、シフト・応援・採用・受入制限を適法に調整 個人単位ではなく事業所・サービス・時間帯で配置を検証
給与または勤怠が止まる 並行計算差異、口座・承認権限の未登録 責任者を一本化し、正確な暫定支払と後日精算を設計 本番前に全雇用区分で給与テスト
介護報酬請求が旧法人名義に残る 伝送テスト未了、事業所マスターの法人不一致 所管・国保連等へ確認し、二重請求せず正しい手順で修正 指定、請求システム、会計を同一台帳でゲート管理
利用者・家族へ異なる説明をする 施設ごとにFAQ回答が違う 確定事項・未確定事項・窓口を統一し、誤説明を訂正 変更点一覧と承認済みFAQを更新管理
旧親会社のIT権限が残る 退職・異動者ID、共有アカウントが稼働 ケアを止めない代替を用意し、不要権限を遮断 アカウント棚卸しとアクセスログレビュー
スタンドアロン費用を過小評価する 受皿会社の月次で本部費・採用費が予算超過 資金繰りを更新し、優先投資と移行サービスを見直す 過去配賦額と独立運営費を分けてDD
同日実行の順番が崩れる 会社分割の証拠未確認のまま決済指示が出る クロージング責任者が停止権限を行使し、条件を再確認 依存関係付きランブックと模擬クロージング
二度目の統合で現場が疲弊する 短期間にシステム・規程・制服等の変更が集中 法令・安全以外の変更を再配列し、現場支援を増やす 変更負荷を施設・週単位で可視化
売却益を価格と誤認して意思決定する 社内資料に657,025千円を買収価格と記載 一次資料の勘定名と開示日を示して訂正 価格・収入・利益・純資産を別列で管理

赤信号は「未了」より「所有者不明」

未了項目が残ること自体は、規模のあるカーブアウトでは起こり得ます。より危険なのは、未了項目を誰も持っていない状態です。各課題に、現状、利用者への影響、暫定措置、担当、期限、必要な意思決定、証拠を付けます。譲渡企業・受皿・買い手・現場の共同課題でも、最終責任者は一人にします。

是正の優先順位

  1. 利用者の生命・身体、安全、サービス継続に関する不具合
  2. 指定、人員、請求、労働、個人情報等の法令・行政対応
  3. 給与、仕入、資金、保険、緊急連絡等の事業継続
  4. 契約・会計・権限・証跡の不一致
  5. 将来シナジー、ブランド、効率化等の改善施策

この順番を決めておけば、決済直後に発見された不具合へ、利用者中心で対処できます。成約資料の見栄えや統合スピードを優先して、ケアの安全を後回しにしないことが基本です。

完全な架空数値で理解する価格・売却益・境界調整

ここからの会社名、施設、日付、金額、条件はすべて説明用に作った架空例であり、本件当事者の数値ではありません。 実際のLeTech・西日本ヘルスケア・ニチイ学館の契約内容、価格調整、税務・会計処理を再現するものではありません。

架空の「青葉事業株式会社」は、介護事業を新設子会社「みどりケア株式会社」へ会社分割し、同社全株式を架空の「ひかり福祉株式会社」へ売るとします。株式譲渡契約上の固定対価を5億円、譲渡企業が計上しているみどりケア株式の帳簿価額を4,000万円、取引に直接関連して譲渡企業が会計上控除する費用を3,000万円と仮定します。

架空項目 架空金額 説明
株式譲渡の固定対価 500,000,000円 契約で定めた基礎対価という仮定
クロージング時運転資金調整 マイナス8,000,000円 目標より運転資金が少なかったという仮定
最終決済額 492,000,000円 固定対価から架空調整を引いたもの
対象子会社株式の帳簿価額 40,000,000円 譲渡企業帳簿の架空値
直接関連費用 30,000,000円 説明用の架空費用
単純化した売却益 422,000,000円 492,000,000-40,000,000-30,000,000という架空計算

この例では、最終決済額4億9,200万円と売却益4億2,200万円は異なります。売却益だけを見ても、固定対価や運転資金調整を一意に逆算できません。実際の会計は組織再編、株式、税効果、付随費用等により異なるため、公認会計士・税理士へ個別確認が必要です。

架空の境界差額

分割契約締結時に、承継予定資産9,000万円、承継予定負債5,500万円と見込んだとします。効力発生日には、通常営業による回収・支払と対象契約の精査により、承継資産8,600万円、承継負債4,900万円になったと仮定します。見込純資産3,500万円から最終純資産3,700万円へ200万円増えています。

この200万円を自動的に株式価格へ上乗せするかは契約次第です。価格固定方式なら調整しないことがあり、完成貸借対照表方式なら、定義した運転資金・ネットデット等を調整することがあります。純資産の全差額と価格調整項目は同じではありません。本件がどの方式だったかは公表されていません。

架空の許認可ゲート

みどりケアが5事業所を承継し、うち4事業所は効力発生日に必要な手続完了の証拠が揃ったものの、1事業所は所管から補正を求められたと仮定します。ここで譲渡企業と買い手は、取引全体を延期する、当該サービスを分割対象から外す、法令に適合する別の移行方法を所管・専門家と確認する、という選択肢を検討します。

「予定日に間に合わせるため、指定がない状態でサービスを続け、後から整える」という選択はできません。取引契約上の期限より、利用者安全と適法なサービス提供を優先します。この架空例は方法を一般化したもので、実際の行政判断を代替しません。

架空の二段階PMI費用

取得後6か月は旧システムの移行サービス料を月300万円、その後の買い手システム移行に2,500万円、さらに2年目のサービス別会社統合に1,800万円を要すると仮定します。取得価格だけを投資額と考えると、少なくとも合計6,100万円の架空分離・統合費用を見落とします。

ただし、実際のPMI費用は施設数、システム、契約、指定、人員、移行回数で変わります。架空の金額を相場として使わず、案件固有のWBSと見積書で算出します。

切り出す側の担当別チェックリスト

譲渡企業様は、売却する会社の資料を集めるだけでは足りません。本体の中から対象事業を抜き出し、残存事業が困らないことと、受皿が動けることを同時に証明します。次の項目は本件当事者の実施事項ではなく、同種案件の準備表です。

経営・M&A責任者

  • 対象事業を切り出す目的と、売却しない選択肢を比較したか
  • 会社分割、事業譲渡、株式譲渡等の比較前提を文書化したか
  • 価格以外の買い手選定基準を採点可能にしたか
  • 入札参加者ごとの前提、資金、承認、PMI方針を比較したか
  • 二契約の不成立・延期・一部未了時の意思決定者を決めたか
  • 発表、職員、利用者・家族、行政、取引先への説明順を統制したか

法務・会社分割担当

  • 承継権利義務の別紙を資産・負債・契約・職員等で識別したか
  • 債権者保護、会社機関、登記、労働契約承継の期限を逆算したか
  • 承継制限、通知、同意、解除、担保・保証を契約別に確認したか
  • 承継漏れ・誤承継の是正手続を二契約へ入れたか
  • 表明保証・補償の対象と、開示資料・データルームを整合させたか
  • 旧親会社の商標、ドメイン、電話、規程等の利用期限を決めたか

介護運営・行政担当

  • 施設ではなく事業所・サービスごとに指定等の取扱いを確認したか
  • 所管への事前相談内容、申請・補正・受理・指定の証拠を保存したか
  • 加算、管理者、資格、人員配置を効力発生日のシフトで検証したか
  • 介護報酬請求、返戻・過誤、情報公表、事故報告の主体を確定したか
  • 入居・利用契約、重要事項、料金、預り金の個人別台帳を照合したか
  • BCP、夜間緊急、医療・薬局・給食等の連絡先を切り替えたか

人事・IT・経理担当

  • 職員の従事状況、兼務、承継区分、通知・異議手続を管理したか
  • 給与・勤怠・社会保険・税・年休・勤続を移行前後で照合したか
  • 介護記録・請求・会計・給与・連絡のデータ所有者を決めたか
  • 開始残高と利用者別補助簿を一致させたか
  • 見込承継額から最終承継額への増減理由を追跡できるか
  • 譲渡企業に残る共通費・契約・IDを解除または清算できるか

取得する側の担当別チェックリスト

買い手は、設立直後の受皿会社の登記だけでなく、効力発生日に中へ入る事業と、取得後に必要な分離・統合費用を評価します。譲渡企業の切り出し計画を受け取るだけでなく、自社の受入能力もDDします。

投資審査・財務担当

  • カーブアウト損益を施設・サービス別に再構成したか
  • 共通費配賦、なくなる費用、新規独立費用を区別したか
  • 運転資金、ネットデット、預り金、返戻・過誤リスクを定義したか
  • 価格、決済額、譲渡企業売却益、買い手取得原価を混同していないか
  • Day1資金、移行サービス、システム移行、後日統合費用を予算化したか
  • シナジーを未達の場合も含む感度分析で評価したか

法務・許認可・労務担当

  • 分割契約別紙と株式譲渡契約の対象定義を照合したか
  • 許認可等の前提条件をサービス別の証拠で確認したか
  • 重要契約の相手方同意・通知・チェンジオブコントロールを調べたか
  • 職員承継手続と人員配置を別々に確認したか
  • 偶発債務、行政・労務・事故・個人情報リスクを分担したか
  • クロージング後の追加移転・協力・補償手続を定めたか

介護運営・PMI担当

  • 7施設を一括ではなくサービスの組合せで把握したか
  • 管理者・資格者・夜勤・訪問予定をDay1の実シフトで確認したか
  • 利用者・家族・職員・ケアマネ・行政向け説明を準備したか
  • 介護記録、請求、勤怠、電話、緊急連絡の切替を試験したか
  • 初日変更と後日変更を分け、現場負荷を測定したか
  • 取得後のサービス別再配置を行う場合、二度目の移行費用を評価したか

経営会議で最後に問う六つのこと

  1. 会社分割が予定どおり効力を生じなければ、株式取得を実行するのか。
  2. 一つの指定・重要契約が未了なら、全体を延期するのか。
  3. 取得初月の給与と介護報酬が遅れても耐えられる資金があるか。
  4. 譲渡企業本体の共通機能がなくなっても、7施設を運営できるか。
  5. 期待したシナジーがなくても、単独事業として投資基準を満たすか。
  6. 利用者の安全に疑義があるとき、決済を止める責任者は誰か。

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受皿会社型の案件は、会社履歴より承継後の中身とDay1受入能力が重要です。希望地域・サービス・運営体制を整理してご相談ください。

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介護事業カーブアウトM&A事例のよくある質問

Q1.この介護事業カーブアウトM&A事例では何が二段階なのですか?

第一段階は、LeTechが自社内の介護事業を、新設済みの完全子会社・西日本ヘルスケアへ簡易吸収分割で承継させる工程です。第二段階は、LeTechが西日本ヘルスケアの全100株をニチイ学館へ譲渡する工程です。2021年7月1日に両工程が実行されたことは、後日の有価証券報告書で確認できます。会社分割は事業の境界を作り、株式譲渡は受皿会社の支配を移します。

Q2.受皿会社を新しく設立したのに、なぜ新設分割ではないのですか?

西日本ヘルスケアは2021年4月21日に設立され、会社分割契約が締結された5月18日にはすでに存在していました。その既存会社が事業を承継するため、開示上の法的形式は吸収分割です。会社分割の効力発生と同時に会社を設立する新設分割とは異なります。「新設した会社への吸収分割」と「新設分割」を区別します。

Q3.簡易吸収分割なら許認可や利用者契約の確認も簡単になりますか?

なりません。「簡易」は、本件では会社法784条2項によりLeTech側の株主総会決議を経ずに実施できるという会社法上の手続区分を示します。介護指定・登録・届出、利用者契約、職員、個人情報、債権者保護、税務・会計が自動的に省略される意味ではありません。本件でも必要な関係当局の許認可等取得が効力発生の前提とされました。

Q4.なぜ介護事業を直接譲渡せず、会社分割後に株式を売るのですか?

一般論では、対象事業の権利義務を会社分割契約で受皿へ承継させ、その会社の株式を売ることで、事業境界の形成と支配権移転を分けられます。ただし、本件当事者が事業譲渡等と比較した資料は公表されていません。契約数、職員、指定、税務、日程、買い手の受入形態等を比較し、案件ごとに選びます。

Q5.西日本ヘルスケアの過年度決算がなくても買収評価はできますか?

設立直後の法人単体だけでなく、そこへ承継される介護事業のカーブアウト財務を作ることで検討します。施設・サービス別の売上・費用、承継資産・負債、職員、契約、指定、旧親会社への依存、独立後の追加費用をつなぎます。本件の入札資料や評価モデルは開示されていないため、具体的な評価方法は一般論です。

Q6.7施設の土地・建物もニチイ学館へ移ったのですか?

公表資料だけでは断定できません。会社分割資料は承継する権利義務の個別一覧を公表しておらず、7施設の所有・賃貸関係や不動産所有権移転を示していません。後日の公式案内には、ディーフェスタくずはの事業主体・貸主が別会社である旨の注記もあります。運営承継と不動産権利を分けて確認すべきです。

Q7.西日本ヘルスケアの株式譲渡価額は非公表のままですか?

時間軸が重要です。2021年6月14日の契約発表時には秘密保持義務を理由に非公表でした。その後、2021年10月29日提出のLeTech有価証券報告書は、「事業の譲渡価額」および「関係会社株式の売却による収入」として775,000千円を開示しました。契約発表時から公表されていたわけではなく、後日の法定開示で確認された数値です。

Q8.657,025千円は買収価格ですか?

違います。657,025千円はLeTechの有価証券報告書に記載された関係会社株式売却益です。同報告書が後日示した譲渡価額・売却収入775,000千円とは別項目です。売却益から、契約上の価格調整、施設別価格、買い手の取得原価、のれん、土地・建物価格を逆算できません。

Q9.見込承継額と最終額が違うのは問題ですか?

見込額は効力発生日までの営業や精査により変わり得ます。本件では、5月18日の見込資産117,248千円・負債76,428千円に対し、後日開示された最終額は資産111,313千円・負債67,642千円でした。差の個別原因は非開示です。重要なのは、増減ルール、最終確定手続、価格・補償との関係をあらかじめ定めることです。

Q10.会社分割で職員は全員自動的に承継されますか?

一律には言えません。会社分割に伴う労働契約承継法と指針に基づき、承継事業への従事状況、分割契約の定め、通知、異議申出等を個別に扱います。有価証券報告書の従業員74名・平均臨時雇用人員83名の減少は前期差であり、個人別承継人数ではありません。本件の個別雇用条件は開示されていません。

Q11.許認可等を前提条件にした場合、何をクロージング証拠にしますか?

一般には、施設・事業所・サービス別に、指定、登録、届出、所管照会、申請受理・指定通知等を整理します。どの証拠が必要かは制度・自治体・取引形態で異なります。本件の開示は必要な関係当局の許認可等取得を前提としたことまでで、個別名称や取得日は示していません。

Q12.会社分割と株式譲渡を同日に行う最大の注意点は何ですか?

会社分割が有効に発生し、想定した事業が受皿へ入ったことを確認してから、その受皿株式の支配を移すという条件関係です。さらに、介護現場では日付をまたいでサービスが続くため、指定、人員、記録、請求、給与、銀行、システムの切替を止めないランブックが必要です。本件当日の時刻・書類順は非開示です。

Q13.2022年10月1日の二社統合でシナジー実現が証明されましたか?

証明されていません。ニチイホールディングスは、サービス特性等を踏まえ、各社の強みを融合してトータル介護サービスを強化する目的を示しました。統合と運営先は確認事実ですが、利益、職員定着、利用者満足、サービス品質の改善を示す実績値は当該発表にありません。目的と結果を分けます。

Q14.2022年の統合で7施設はどのように分かれましたか?

公式発表では、グループホーム・小規模多機能居宅介護支援のリーガテラス京都洛西をニチイ学館へ、住宅型有料老人ホーム5施設とサービス付き高齢者向け住宅ディーフェスタくずはをニチイケアパレスへ統合しました。地域別ではなく、サービス特性に応じた配置として読めます。

Q15.同じようなカーブアウトで最初に作る資料は何ですか?

最初に作るのは、売る会社の概要書だけでなく、残すものと移すものを示す境界仮説です。資産、負債、契約、職員、指定、データ、共通機能、効力発生日までの増減を八つの箱で整理し、施設×サービスの一覧へつなぎます。その後、専門家とスキーム、労務、許認可、税務・会計を検証します。

Q16.この事例と似た案件なら同じスキームを選ぶべきですか?

そうとは限りません。会社分割+株式譲渡は有力な選択肢ですが、対象範囲、債務、契約、職員、指定、税務、買い手、日程により、株式譲渡、事業譲渡、合併等が適する場合があります。本稿は個別の法務・税務・会計助言ではありません。案件固有の資料をもとに専門家と比較してください。

まとめ|介護事業カーブアウトM&A事例から持ち帰る七つの原則

  1. 取引を二つに分ける。 会社分割は事業境界、株式譲渡は支配権移転を扱います。
  2. 受皿を運営会社にする。 登記だけでなく、指定、職員、契約、資金、請求、ITをDay1までにつなぎます。
  3. 施設ではなくサービス単位で見る。 居住系、地域密着型、訪問系では契約・指定・人員が異なります。
  4. 二契約を同期する。 対象、基準日、前提条件、是正、移行支援の不一致をなくします。
  5. 開示時点を付ける。 契約発表時の価格非公表と、後日の775,000千円開示を区別します。
  6. 価格と利益を混ぜない。 売却益657,025千円は譲渡価額や買い手取得原価そのものではありません。
  7. PMIを段階化する。 取得時の受皿安定化と、後日のサービス別統合を別のゲートで管理します。

この取引では、2021年5月18日に会社分割の設計が公表され、6月14日に全株式譲渡が契約され、7月1日に二工程が実行されました。そして2022年10月1日には、サービス特性に応じた運営会社の再配置が行われました。契約締結、取引完了、PMI、後日統合を一つの「成約」でまとめないことが、介護事業カーブアウトを正確に理解する第一歩です。

ほかの公開事例は介護M&A事例一覧、基礎的な準備論点は介護M&Aコラムで確認できます。本稿のモデルをそのまま転用せず、自社の施設・サービス・指定・職員・契約に合わせて境界を作ってください。

事業を残す範囲と引き継ぐ範囲から整理したい方へ

介護事業の切り出しは、価格交渉の前に、事業を止めずに移せる境界かを検証する必要があります。公開前の秘密保持に配慮しながら、選択肢を整理できます。

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免責・更新方針・公式一次資料

免責

本記事は、公開された適時開示、公式発表、法定開示、行政機関資料を基に、介護事業のカーブアウトM&Aを学ぶために編集した一般情報です。介護M&A総合センターが本件を仲介・支援した実績を示すものではありません。特定当事者を評価、推奨または批判する目的もありません。

記事内の実務モデル、チェックリスト、失敗シナリオ、架空数値は、個別案件への法務、税務、会計、労務、許認可、投資助言ではありません。制度・行政運用・会計基準・税法・契約条件は変わり得ます。実際の取引では、弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、行政書士その他の専門家と、所管行政へ確認してください。

会社分割の承継対象、個別従業員、許認可・指定手続、契約、土地・建物の所有・賃貸、価格調整、買い手側の取得原価配分、統合効果等、公表資料にない情報は推定していません。後日新しい公式資料が公表された場合は、出典と確認日を明示して更新します。

本件の公式一次資料

  1. 「会社分割(簡易吸収分割)による介護事業の分社化に関するお知らせ」、株式会社LeTech、2021年5月18日公表。受皿会社、分割方式、見込資産・負債、効力発生日、許認可等の前提を確認。最終確認日:2026年8月22日。
  2. 「連結子会社の異動(株式譲渡)に関するお知らせ」、株式会社LeTech、2021年6月14日公表。全100株、入札、当初の譲渡価額非公表、7月1日予定を確認。最終確認日:2026年8月22日。
  3. 「株式会社西日本ヘルスケアの株式取得(完全子会社化)に関するお知らせ」、株式会社ニチイ学館、2021年6月14日公表。取得目的、7施設、サービス、完全子会社化を確認。最終確認日:2026年8月22日。
  4. 「2021年7月期 有価証券報告書」、株式会社LeTech、2021年10月29日提出。7月1日の実行、最終移転資産・負債、事業の譲渡価額775,000千円、売却益657,025千円、分離事業損益、人員減少の説明を確認。最終確認日:2026年8月22日。
  5. 「株式会社西日本ヘルスケアの統合に関するお知らせ」、株式会社ニチイホールディングス、2022年9月30日公表。2022年10月1日の施設・サービス別運営移行を確認。最終確認日:2026年8月22日。
  6. 「株式会社西日本ヘルスケア統合に関するお知らせ」、株式会社ニチイケアパレス、2022年9月30日公表。受入施設とディーフェスタくずはの事業主体・貸主注記を確認。最終確認日:2026年8月22日。

一般制度を確認した公的資料

  • 企業組織再編に伴う労働契約承継等の案内、厚生労働省。最終確認日:2026年8月22日。
  • 会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律、厚生労働省法令等データベース。最終確認日:2026年8月22日。
  • 会社分割に伴う労働契約承継等に関する指針、厚生労働省法令等データベース。最終確認日:2026年8月22日。
  • 介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請、厚生労働省。現行様式の一般確認に使用し、2021年の本件手続の証拠には使用していません。最終確認日:2026年8月22日。
  • 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)、個人情報保護委員会。最終確認日:2026年8月22日。

事例
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  • 介護事業新規参入M&A事例|新設子会社で有料老人ホーム3施設を事業譲受した設計

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