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就労継続支援B型事業所のM&Aで買い手が見る人員配置・工賃・加算・行政対応

2026 7/05
コラム
2026年6月24日2026年7月5日
就労継続支援B型事業所のM&Aで人員配置と事業承継を検討する専門家の相談イメージ

就労継続支援B型事業所のM&Aは、介護事業のM&Aと同じく人員配置、指定更新、処遇改善、行政手続きが重要ですが、評価されるポイントには独自性があります。買い手が見るのは、単純な売上や営業利益だけではありません。サービス管理責任者の継続、職業指導員・生活支援員の配置、利用者様の通所継続、工賃向上に向けた生産活動、自治体や相談支援専門員との関係、虐待防止・身体拘束適正化・BCPなどの運営体制が、譲受後も維持できるかを確認します。

障害福祉サービスは、制度改正や報酬改定、加算要件、処遇改善の扱いによって収益構造が変わりやすい領域です。就労継続支援B型は、利用者様の状態や希望、作業内容、工賃、支援記録、送迎、関係機関との連携が事業価値に直結します。そのため、譲渡企業様は「いくらで売れるか」だけを考える前に、買い手が安心して引き継げる説明材料を整理する必要があります。

この記事では、就労継続支援B型事業所の売却・事業承継を検討する譲渡企業様と、障害福祉分野への参入・拠点拡大を検討する買い手企業に向けて、M&A前に確認すべき論点を実務目線でまとめます。SEO上の検索意図としては「就労継続支援B型 M&A」「障害福祉 M&A」「福祉事業 売却」「介護M&A」に対応しますが、キーワードを詰め込むのではなく、実際の検討現場で確認される順番に沿って解説します。

目次

就労継続支援B型M&Aは介護M&Aと似ているが評価軸が違う

訪問介護やデイサービスのM&Aでは、利用者数、稼働率、人員基準、加算、地域包括やケアマネとの関係が重視されます。就労継続支援B型でも人員配置や加算は重要ですが、さらに工賃、生産活動、作業内容、利用者様の通所継続、相談支援専門員との関係、就労支援としての支援品質が見られます。買い手は、譲受後に同じ場所で同じ利用者様が安心して通えるか、職員が支援方針を継続できるかを確認します。

B型事業所は、一般就労が難しい方に対して、生産活動や社会参加の機会を提供する役割を持ちます。そのため、買い手は単なる作業場や収益拠点としてではなく、支援の継続性を見ます。作業が安定していても、支援記録が薄い、個別支援計画の更新が遅れている、利用者様への説明が不十分、関係機関との連携が属人的という場合は、譲受後のリスクとして評価されます。

譲渡企業様が最初に整理すべきなのは、事業所が何で信頼されているかです。送迎が手厚いのか、軽作業の受注先が安定しているのか、相談支援専門員からの紹介が多いのか、精神障害・知的障害・発達障害など特定の支援経験に強みがあるのか、地域での受け皿として評価されているのかを言語化します。これらは決算書だけでは伝わりません。

人員配置とサービス管理責任者の継続性

就労継続支援B型のM&Aで買い手が最初に確認するのは、人員配置とサービス管理責任者の継続性です。管理者、サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員、目標工賃達成指導員など、事業所の体制が制度上・実務上どのように組まれているかを見ます。常勤換算、勤務時間、兼務、資格、実務経験、研修受講状況は、指定基準や加算に関わるため、曖昧な説明では買い手が判断できません。

特にサービス管理責任者が代表者や特定職員に依存している場合、譲渡後の運営継続に影響します。買い手は、サビ管が継続勤務するのか、退職予定があるのか、後任候補がいるのか、個別支援計画の作成・モニタリング・会議運営が誰に依存しているのかを確認します。もしサビ管が退職する可能性があるなら、早い段階で補充方針や引き継ぎ期間を検討する必要があります。

譲渡企業様は、職員別の勤務条件、資格、担当業務、入社年月、退職リスク、支援経験、利用者様との関係を初期化して整理するとよいです。初期段階で個人名を出す必要はありませんが、職員構成の全体像を説明できると、買い手は譲受後の運営を想定しやすくなります。雇用条件の維持、処遇改善の配分、給与体系、シフト、送迎負担も確認対象になります。

指定更新・変更届・運営規程の確認

障害福祉サービスのM&Aでは、指定更新と変更届の確認が重要です。株式譲渡で法人格が変わらない場合と、事業譲渡で運営法人が変わる場合では、行政手続きの重さが変わります。就労継続支援B型では、指定通知書、指定更新の期限、運営規程、重要事項説明書、利用契約書、個別支援計画、工賃規程、苦情解決体制、虐待防止委員会、身体拘束適正化、BCP、感染症対策など、確認すべき書類が多くあります。

買い手は、過去の運営指導でどのような指摘があったか、改善報告が完了しているか、返還や過誤調整のリスクがないかを確認します。行政対応の履歴が整理されていない場合、買い手は具体的になります。指摘があったこと自体よりも、指摘後に改善し、記録として説明できる状態になっているかが重要です。

指定更新が近い場合は、M&Aの進め方に注意が必要です。更新書類の準備、職員体制、サビ管要件、運営規程、利用者様との契約、設備基準、消防・建物関連の確認を同時に進める必要があります。自治体によって運用確認が必要な場合もあるため、一般論だけで判断せず、所在地とサービス種別に合わせて確認することが安全です。

工賃と生産活動は収益とは別に見られる

就労継続支援B型では、工賃と生産活動が重要な評価ポイントになります。買い手は、売上の内訳として障害福祉サービス報酬だけでなく、生産活動収入、受注先、作業内容、原価、在庫、納期、品質管理、作業単価、工賃支払の考え方を確認します。作業が安定している場合は強みになりますが、特定の取引先に依存している場合や、代表者個人の営業力に依存している場合はリスクとして見られます。

工賃は高ければよいという単純な話ではありません。利用者様の状態、作業内容、支援の質、地域性、受注単価、稼働日数によって現実的な水準は変わります。買い手は、工賃がどのような計算で支払われているか、工賃規程が整っているか、利用者様への説明がされているか、支払記録が残っているかを見ます。工賃向上計画や目標工賃達成指導員の関与がある場合は、その実効性も確認されます。

譲渡企業様は、生産活動の契約書、発注書、納品書、請求書、原価管理、在庫管理、工賃支払台帳、作業工程表、利用者様ごとの作業参加状況を整理しておくとよいです。これらは単なる売上資料ではなく、譲受後も同じ作業を継続できるかを判断する材料です。買い手にとっては、収益性と支援品質の両方を確認する資料になります。

加算と処遇改善は名称ではなく根拠資料を見る

障害福祉サービスのM&Aでは、加算の有無が収益に影響します。ただし、買い手が見るのは加算名だけではありません。福祉専門職員配置等加算、目標工賃達成指導員配置加算、送迎加算、食事提供体制加算、処遇改善関連の加算など、算定している加算がある場合は、要件を満たしている根拠、届出、勤務体制、記録、利用者様への説明を確認します。制度や要件は改定されるため、個別の算定可否は最新情報と自治体確認が必要です。

処遇改善は、職員の定着と買い手の人件費見通しに直結します。処遇改善計画、実績報告、配分ルール、給与規程、手当、賞与、常勤・非常勤の扱いが整理されているかを確認します。買い手は、譲受後も同じ配分を維持できるか、職員説明で不安が生じないかを見ます。過去の配分が属人的だったり、説明資料が残っていなかったりすると、PMIで混乱しやすくなります。

譲渡企業様は、加算届、勤務表、資格証、研修記録、処遇改善計画・実績報告、給与台帳、雇用契約書、就業規則、説明資料を整理しておくべきです。加算は売上を押し上げる要素ですが、根拠が弱いと買い手の評価は下がります。逆に、根拠資料が整っていれば、買い手は譲受後の報酬見通しを作りやすくなります。

利用者様・ご家族・相談支援専門員への説明設計

就労継続支援B型のM&Aでは、利用者様・ご家族・相談支援専門員への説明が重要です。利用者様は、通い慣れた場所、職員、作業内容、人間関係に安心感を持っています。運営会社が変わると聞くと、作業内容が変わるのか、通所を続けられるのか、工賃は変わるのか、送迎は続くのかといった不安が出やすくなります。説明では、利用者様に関係する事項を優先し、会社都合の表現を避けるべきです。

ご家族や相談支援専門員には、担当職員の継続、個別支援計画の扱い、利用契約、送迎、工賃、苦情相談窓口、個人情報管理を整理して伝える必要があります。特に相談支援専門員は、利用者様のサービス利用全体を見ています。説明が遅れたり、情報が曖昧だったりすると、別事業所への変更を検討される可能性があります。

説明時期は具体的に設計します。初期検討段階で広く伝えると噂が広がり、職員や利用者様の不安につながります。一方で、最終契約後に突然伝えると、不信感を招きます。基本合意後、最終契約前後、クロージング後のどの段階で誰に何を伝えるかを、買い手と譲渡企業様が一緒に設計する必要があります。

相談支援専門員・自治体・地域関係者との連携

B型事業所の利用継続には、相談支援専門員、自治体、医療機関、学校、就労支援機関、家族会、地域の企業との関係が影響します。買い手は、利用者様がどの経路で紹介されているか、相談支援専門員との関係が安定しているか、地域での評判に問題がないかを確認します。紹介元の固有名は初期段階で無断共有する必要はありませんが、紹介経路の傾向は初期で説明できるようにしておくべきです。

自治体との関係では、指定更新、変更届、運営指導、加算届、事故報告、苦情対応、虐待防止関連の報告などが確認対象になります。過去に行政指導や改善報告があった場合でも、それを隠すべきではありません。重要なのは、何が指摘され、どのように改善し、現在どのように運用しているかを説明できることです。

地域の企業から作業を受注している場合は、受注契約や担当者との関係も重要です。買い手は、譲渡後も発注が続くのか、品質管理や納期管理に問題がないかを確認します。地域関係者との関係は数字に表れにくいですが、B型事業所のM&Aでは大きな価値になります。

虐待防止・身体拘束適正化・BCP・感染対策

障害福祉サービスでは、虐待防止、身体拘束適正化、BCP、感染対策、ハラスメント対策などの運営体制が重要です。買い手は、委員会の開催、研修、指針、記録、責任者、職員周知が整っているかを確認します。書類だけ存在していても、職員が内容を理解していなかったり、実施記録が残っていなかったりすると、運営指導上のリスクになります。

BCPは、自然災害や感染症発生時に、利用者様の安全と事業継続をどう確保するかを示すものです。B型事業所では、通所判断、送迎、連絡体制、作業中止、代替支援、職員出勤、関係機関への連絡が論点になります。買い手は、譲受後に同じ体制を引き継げるか、改善が必要な点は何かを確認します。

虐待防止や身体拘束適正化は、形式的に整えるだけでは不十分です。ヒヤリハット、苦情、事故、支援困難ケース、職員間の相談体制、管理者の関与が重要です。譲渡企業様は、問題がないことを断定するより、記録と改善の仕組みを説明できるようにしておくべきです。

不動産・設備・送迎車両・作業資材の扱い

就労継続支援B型事業所では、不動産、設備、送迎車両、作業資材、在庫、工具、パソコン、支援システム、電話番号、Webサイト、作業受注先との契約がM&Aの対象になります。買い手は、賃貸借契約を引き継げるか、用途や消防・建物関連の確認に問題がないか、設備が古すぎないか、送迎車両の状態はどうかを確認します。

作業内容によっては、機械、備品、材料、在庫の扱いが重要になります。食品関連、清掃、内職、軽作業、データ入力、農福連携、ハンドメイド品など、作業によって必要な管理体制が変わります。買い手は、譲受後に同じ作業を続けられるか、品質や納期を維持できるか、事故や衛生面のリスクがないかを見ます。

譲渡企業様は、資産リスト、リース契約、車両台帳、保険、保守契約、在庫、作業受注先契約、システム契約を整理しておくとよいです。設備や契約の引き継ぎ可否が曖昧だと、クロージング直前に条件調整が必要になることがあります。

財務資料で見られる収益構造とリスク

B型事業所の財務資料では、障害福祉サービス報酬、生産活動収入、工賃、職員人件費、家賃、送迎費、材料費、外注費、消耗品費、システム費、保険料、広告費を分けて確認します。特に生産活動収入と工賃は、通常の営業利益とは別に整理する必要があります。買い手は、福祉サービスとしての収益と作業収益の両方を見ます。

小規模事業所では、代表者関連費用、他事業との共通経費、家族従業員の給与、車両や事務所の個人利用が混ざっていることがあります。譲渡企業様は、事業単体の実力を説明できるよう、共通経費や一時的費用を整理しておくべきです。ただし、将来利益を過度に高く見せる説明は避け、実績と前提条件を分ける必要があります。

買い手は、譲受後に追加投資が必要かも確認します。送迎車両の更新、職員採用、処遇改善、設備修繕、システム変更、行政対応、専門家費用、Web集客、作業受注先の開拓などが必要な場合、価格交渉に影響します。資料が整っていれば、買い手はリスクを把握したうえで判断できます。

株式譲渡と事業譲渡で変わる実務

就労継続支援B型事業所の承継では、株式譲渡と事業譲渡のどちらを選ぶかで実務が変わります。株式譲渡は法人格が同じままなので、契約や指定の継続性を保ちやすい場合があります。一方で、過去の債務、労務、行政対応、税務、契約上のリスクも含めて確認対象になります。事業譲渡は対象事業を切り出しやすい一方で、指定、利用契約、職員雇用、取引契約、設備契約の再整理が重くなりやすいです。

どちらが適切かは、法人内に他事業があるか、借入や保証があるか、指定更新の時期、職員の雇用形態、物件契約、作業受注先との契約、利用者様への説明負担によって変わります。一般論だけでスキームを決めるのではなく、所在地の行政手続き、買い手法人の受け皿、譲渡企業様の希望を合わせて検討する必要があります。

M&Aの初期段階では、スキームを決め打ちするよりも、譲渡対象、残したい条件、譲渡後の代表者関与、職員雇用の方針、利用者様への説明方針を整理することが先です。法務・税務・障害福祉制度上の判断は専門家確認が必要ですが、整理が早いほど買い手との交渉は安定します。

情報管理と初期打診の進め方

障害福祉事業の売却では、情報管理が非常に重要です。職員、利用者様、ご家族、相談支援専門員、自治体、作業受注先に早く情報が広がると、不安や誤解につながります。初期段階では、事業所名、所在地の詳細、職員名、利用者様情報、受注先名を整理したサービス概要で買い手候補に打診するのが一般的です。

サービス概要では、地域の大まかな範囲、サービス種別、定員、利用者数、職員体制、サビ管の継続見込み、加算の有無、生産活動の概要、工賃の傾向、希望時期、譲渡理由を整理します。詳細情報は条件整理後に段階的に共有します。買い手が同一地域で障害福祉事業を運営している場合は、競合関係や職員引き抜きリスクにも注意が必要です。

情報管理は、情報を出さないことだけではありません。誰に、いつ、どの範囲で、何を伝えるかを管理することです。重要なリスクを隠すと後で信頼を失いますが、個人情報や固有名を早すぎる段階で出すのも危険です。介護・障害福祉M&Aでは、この段階設計が成否に大きく影響します。

地域名と障害福祉M&Aで検索する人の意図

「東京 障害福祉 M&A」「大阪 就労継続支援B型 売却」「神奈川 福祉事業 M&A」のように地域名を含めて検索する人は、単にM&Aの一般論を知りたいわけではありません。その地域で買い手がいるのか、自治体の運用を理解している相手か、相談支援専門員や支援学校、医療機関、地域企業との関係をどう引き継げるかを知りたいと考えています。地域名をSEOで扱う場合も、地名を並べるだけでは不十分です。

都市部では、利用希望者や相談経路は多い一方で、職員採用、物件賃料、競合事業所、送迎範囲が論点になりやすいです。地方では、地域の受け皿としての役割が大きく、相談支援専門員や自治体担当者、作業受注先との関係が事業継続に影響します。買い手は、地域ごとの支援ニーズ、採用環境、行政対応、紹介導線を確認します。

譲渡企業様は、自社の地域性を整理しておくとよいです。どの市区町村から利用者様が通っているのか、送迎範囲はどこまでか、相談支援専門員からの紹介が多いのか、地域企業からの作業受注があるのか、精神障害・知的障害・発達障害などどの支援経験が蓄積されているのかを言語化します。これは検索対策だけでなく、買い手への説明資料としても有効です。

買い手企業のタイプ別に見られるポイント

買い手企業には、既に障害福祉事業を運営している法人、介護事業から障害福祉へ領域を広げたい法人、医療・教育・人材関連から参入を検討する法人、地域の不動産や事業承継を背景に検討する法人などがあります。買い手のタイプによって確認するポイントは変わります。既存の障害福祉事業者は、人員配置や加算、サビ管、行政対応を細かく見ます。新規参入企業は、制度理解、職員継続、行政手続き、PMI支援を重視します。

介護事業者が買い手になる場合、訪問介護、通所介護、居宅介護支援、老人ホームとの連携可能性を見ます。ただし、障害福祉は介護保険とは制度や支援思想が異なるため、単純に介護事業の延長として運営できるわけではありません。買い手が制度差を理解しているか、サビ管や相談支援専門員との関係を尊重できるかは、譲渡後の安定に関わります。

譲渡企業様は、価格だけで買い手を選ぶのではなく、利用者様、職員、地域関係者にとって継続性のある相手かを確認する必要があります。買い手の資金力、既存事業、運営方針、職員処遇、支援品質、行政対応力、譲渡後の説明姿勢を比較します。条件がよく見えても、現場理解が浅い買い手ではPMIで混乱する可能性があります。

カニバリを避ける記事設計と内部リンク

障害福祉M&Aの記事を増やす場合、すべての記事で同じ「障害福祉 M&A」という言葉だけを狙うと、サイト内で検索意図が重なります。就労継続支援B型の記事では、人員配置、工賃、生産活動、サビ管、加算、行政対応を主軸にします。放課後等デイサービスの記事では、児童発達支援管理責任者、学校・保護者連携、送迎、安全管理を主軸にします。グループホームの記事では、夜勤体制、世話人、建物、医療連携、地域生活支援を主軸にします。

内部リンクも検索意図に合わせて設計します。B型の記事からは、譲渡相談フォーム、買収相談フォーム、障害福祉M&Aの関連記事、地域別記事へ自然につなげるべきです。無理にすべてのキーワードを本文へ入れるのではなく、読者が次に確認したいページへ誘導する方がSEO上もユーザー体験上も適切です。

今回の記事では、就労継続支援B型に絞っているため、訪問介護M&A、居宅介護支援M&A、老人ホームM&Aとは検索意図を分けています。今後は、放課後等デイサービス、共同生活援助、生活介護、相談支援、地域別の障害福祉事業売却といったテーマを分けて作ることで、サイト全体の専門性を積み上げられます。

買い手企業が見るPMIと最初の90日

M&Aは契約締結で終わりではありません。就労継続支援B型事業所では、譲渡後90日間のPMIが重要です。職員面談、利用者様・ご家族への説明、相談支援専門員への説明、作業受注先への挨拶、工賃支払、個別支援計画、モニタリング、送迎、加算届、処遇改善、システム権限、電話番号やWebサイト、帳票の引き継ぎを計画的に進める必要があります。

買い手は、急な運用変更を避けるべきです。作業内容、支援記録、工賃の考え方、送迎、職員の役割を一気に変えると、利用者様と職員の不安が広がります。最初は既存運用を尊重し、改善点を職員と一緒に洗い出し、段階的に変更する方が安定します。譲渡企業様も、一定期間の引き継ぎ協力を契約条件に入れることで、移行がスムーズになります。

PMI計画には、行政手続き、職員説明、利用者説明、家族説明、相談支援専門員への説明、受注先対応、工賃支払、加算継続、処遇改善、BCP、事故・苦情対応、個人情報管理を入れるべきです。B型事業所は地域の信頼と日々の安心で成り立つため、数字だけではなく、説明順序と現場の納得が重要です。

譲渡企業様が手数料0円で早めに相談する意味

介護M&A総合センターでは、譲渡企業様から着手金・中間金・成功報酬を含めて手数料をいただきません。就労継続支援B型事業所の譲渡では、指定更新、サビ管、人員配置、加算、処遇改善、工賃、生産活動、利用者様説明、行政手続きなど、早めに整理すべき論点が多くあります。費用が不安で相談を遅らせると、更新期限や職員体制の問題が先に来て、選択肢が狭くなることがあります。

手数料0円だからといって、売却を急がせるという意味ではありません。まだ売却を決めていない段階でも、買い手候補の傾向、事業価値の見られ方、資料準備、情報管理、職員説明の順序を確認できます。特に障害福祉事業は、制度と現場運営の両方を理解して進める必要があるため、早い段階で論点を整理することに意味があります。

譲渡企業様にとって大切なのは、利用者様、職員、地域関係者に不安を広げず、事業の継続性を守りながら選択肢を検討することです。初期相談の段階で会社名や事業所名を詳細に出さずに確認できる範囲もあります。まずは人員配置、指定更新、加算、工賃、生産活動、職員継続の見込みを整理するところから始めると現実的です。

まとめ:B型事業所のM&Aは支援品質と事業継続を同時に見る

就労継続支援B型事業所のM&Aでは、売上や利益だけでなく、サービス管理責任者、人員配置、工賃、生産活動、加算、処遇改善、指定更新、運営指導、虐待防止、BCP、利用者様・ご家族への説明、相談支援専門員との関係、譲渡後PMIを一体で見る必要があります。買い手は、譲受後も利用者様が安心して通い、職員が支援を続け、地域との関係を維持できるかを確認します。

譲渡企業様は、希望価格を考える前に、買い手に説明できる資料を整えることが重要です。指定通知書、加算届、勤務表、資格証、個別支援計画、工賃規程、生産活動資料、行政対応履歴、職員体制表、契約関係、BCPや虐待防止関連の記録を整理することで、交渉は安定します。

障害福祉M&Aは、単なる事業売却ではなく、利用者様の通所機会、職員の働き方、地域の支援体制を次の運営者へ引き継ぐ仕事です。情報管理を前提に、実務を理解した相手へ早めに相談し、譲渡後の安定まで見据えて準備することが重要です。

M&A前に確認したいチェックリスト

  • 指定通知書、指定更新期限、変更届、運営指導履歴、改善報告を確認する
  • サービス管理責任者、職業指導員、生活支援員、管理者の勤務体制を整理する
  • 加算届、処遇改善計画・実績報告、給与台帳、研修記録を確認する
  • 工賃規程、生産活動収入、受注先、原価、在庫、支払記録を整理する
  • 利用者様・ご家族・相談支援専門員への説明順序を設計する
  • 虐待防止、身体拘束適正化、BCP、感染対策、苦情対応の記録を確認する
  • 譲渡後90日のPMI計画を買い手候補とすり合わせる

よくある質問

就労継続支援B型事業所だけでもM&Aの対象になりますか?

対象になります。ただし、買い手は売上だけでなく、サービス管理責任者の継続、人員配置、利用者様の通所継続、工賃、生産活動、加算、行政対応、相談支援専門員との関係を確認します。小規模でも地域での役割が明確で、職員継続の見込みがある事業所は検討対象になり得ます。

工賃が低いと売却は難しいですか?

工賃水準だけで判断されるわけではありません。利用者様の状態、作業内容、受注先、支援方針、工賃規程、今後の改善余地を合わせて見られます。重要なのは、工賃の考え方と支払根拠を説明できることです。

職員や利用者様に説明時期を整理しながら検討できますか?

初期段階ではサービス概要を使い、事業所名、職員名、利用者様情報、受注先名を整理して買い手候補へ打診できます。詳細共有は条件整理後に段階的に行います。ただし、契約が近づく段階では、職員、利用者様、ご家族、相談支援専門員への説明計画が必要です。

譲渡企業様の手数料は本当に0円ですか?

介護M&A総合センターでは、譲渡企業様から着手金・中間金・成功報酬を含めて手数料をいただきません。まだ売却を決めていない段階でも、人員配置、指定更新、加算、処遇改善、職員説明、買い手候補の傾向を確認する相談から始められます。

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